散骨は違法?トラブルや手続き費用、その他の方法についても解説します | お仏壇の処分・引取り・回収なら【仏壇供養の一休堂】大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・三重・淡路島・和歌山

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2021.06.27お知らせ

散骨は違法?トラブルや手続き費用、その他の方法についても解説します

お世話になっております。仏壇供養の一休です。

当社は主にお仏壇のご供養と処分や遺品整理のお手伝いをさせていただく業者ですが、最近少し気になるご質問をお電話でいただくことがありました。

その内容は『散骨』についてです。

今回はお仏壇供養とも関連のある散骨について違法性やトラブル、手続きや方法論についてまとめて解説させていただきます。

散骨とは

具体的な方法や法的な部分に触れる前に、まず『そもそも散骨とは?』という部分を簡単にご紹介していきたいと思います。

散骨は海や山に粉末化した遺骨を撒くこと

散骨は遺骨を砕いて粉末状にしたものを山や海に撒き故人を偲ぶ葬儀方法を言います。

日本では古来から遺骨についてはお墓を立てることが一般的でしたが、大ヒットした映画『世界の中心で愛を叫ぶ』で散骨を行うシーンが大々的に取り扱われた影響でご存じの方も多いのではないでしょうか。

このような認知的な影響とお墓を立てるのは非常にお金がかかるという問題点を解消するため最近では散骨を希望される方が増えております。

散骨の実際の実施率は?

上記でご紹介したように実際に散骨を生前希望されている方は認知率の上昇に伴い増えている印象ではあります。私の亡くなった母も冗談交じりで遺骨を海に撒いてほしいと私に語っていたことを思い出します。

しかし実際に遺骨のご供養を散骨という形で実施されている方は全体の1%程度といわれております。これはまだまだ実際に行っている方が少ないことでどのような手続きを踏めばよいのかわからない方が多いこと、また『骨を砕いて撒く』という行為自体に引け目を感じる方も多いことが原因かと思います。

散骨は合法?違法?

散骨についてのお問い合わせの中でも多いのが『そもそも散骨をすることは法的に問題はないのか?』という点です。

結論として散骨についての法律の解釈は現在結論が出ておらずグレーといわざるを得ません。

下記にてご説明をしていきますので違法にならないように注意することが重要です。

散骨を行うこと自体は違法でも合法でもありません

ここではっきりと合法とご紹介できない理由は、明確に散骨が『合法である』『違法である』という内容の法律が明記されていないという理由があります。散骨に関して現在までの法律の経緯は簡単にまとめると以下のようになります。

・粉砕を行っていない状態で放置すると『死体遺棄』となる

・粉砕を行っている、行っていないにかかわらず遺骨を地中に埋めるのは埋葬となり、法律では個人でこれを行ってはいけない

・現在散骨について明確な法律の決まりはなく、実際に大手の企業などが散骨代行を行ている現状

という風に把握していただければと思います。

つまり散骨については現在議論が進められており、個人・または業者による散骨は節度を持った方法で可能である状態というのが現状です。

埋めない、墓標を立てない

上記で法律の部分の解説をしてきましたが『遺骨を埋めること』『墓標を立てること』は許可地以外に墓地を作ることになりますので違法になるということを注意しましょう。

海に散骨を行う場合は大丈夫かと思いますが、山や野原などに散骨を行う場合はご家族や関係者でしっかりと話し合った上で決めていただくことが重要です。

また一度埋葬許可証をとって埋葬を行っている遺骨を取り出して散骨を行う場合は手続きが必要になります。手続きとしては『改葬許可申請書』を役所に提出し、『改葬許可書』を取得するという流れになります。

散骨をめぐるトラブルについて

散骨がいくら『違法でない』ということが明記されていなくとも、日本における散骨への理解度や認知度はまだまだ少ないといってもよいでしょう。

特に散骨では海や山に遺骨を撒くことに対して抵抗を持った方々もいらっしゃいますのでこういったトラブルにならないように配慮を行うのが非常に重要です。

通常の船上ツアーなどで乗り合わせ、海の沖に散骨を行う場合などは一般客に配慮し喪服を着ていかないこと、そのほかにもできるだけ周りに人がいない状況で散骨するなど決まりとしてはありませんが最低限の配慮は必要になってくるかとは思います。

散骨をめぐるトラブルとして、以下で解説するようなトラブルが起こる可能性があるため実際に散骨を行う場合はそれらの点に十分に配慮し行うようにしましょう。

トラブルが起こらない場所や方法で行うことが重要ですので海であれば漁場などをはじめとした陸地に近い場所や私有地は当然避けるようにしましょう。

このようなトラブルを避けるためには散骨場所として以下のような場所を避けることが重要になります。

散骨を希望する場合のお手続きをご紹介

散骨に関する説明や気になるトラブルについて説明させていただいたので実際に散骨を行っていく際の手続きについてご説明していきます。

ご自身で行う場合→すごく大変です。

法律の部分でもご説明したように散骨については法的に問題ないとされる範囲内で場所を慎重に選ぶことでご自身で行っていただくことも可能です。

しかしご自身で散骨を行う場合はまず『遺骨を粉々に粉砕する』作業が必要となります。

ただし、人間の骨は思っているより固く多くの骨を形がわからない程度に粉々にするには1日~2日間かかるといわれていますので非常に大変です。

また遺骨をハンマーでたたくという作業は精神的にもきつくかなりしんどい作業になります。

もしご自身で行う予定であれば下記でご紹介する粉骨代行業者は少なくともご利用されることを強くおすすめします。

粉骨代行業者

上記でご紹介した遺骨の粉砕作業を代行してくれる業者が存在します。

手続きの方法としてはインターネットで『遺骨 粉砕 業者』と調べていただければ探すことができます。

粉骨代行業者の料金相場は10000円~20000円程度を目安としていただければと思います。

業者にお任せする場合

粉骨代行業者の部分でもご説明しましたが、散骨については粉骨から散骨までの過程をお任せしていただくことが可能です。

一例として海で散骨を行う場合は、船で沖まで出てから誰にも迷惑がかからない場所での散骨を行ってくれるサービスもあるため、依頼する方も故人の思いを尊重し余計な事を考えずにご供養に集中していただくことが可能です。

散骨業者のタイプには大きく分けて

・代行:遺族が乗り合わせることなく、業者が代わりに散骨を行ってくれる

・2組以上の散骨希望の家族で乗り合わせるパターン

・ご家族だけ(2~3名の少人数)で同行するパターン

・大人数で貸し切りして散骨を行うパターン

などプランは様々です。

代行の場合は35000円~60000円程度、貸し切りの場合は250000円のプランなどもあり様々ですので各種ホームページなどで比較していただければと思います。

この記事のまとめ

いかがだったでしょうか。今回の記事では海に散骨する『海洋散骨』を中心に紹介を行ってきましたが、散骨のバリエーションには『樹木葬』や宇宙に散骨する『宇宙葬』など個性的なものが様々あります。

この記事のまとめは以下の通りです。

①散骨を行うこと自体は決まりや周りへの配慮があれば現在は可能である

②ご自身で散骨を行うのは非常に大変

③散骨を行う場合は業者に依頼することをおすすめします

記事の冒頭でご紹介したように散骨を実際に行うためには様々な条件をクリアする必要がありますので今回の記事を参考に散骨をお考えの方は業者を利用するなどを意識していきましょう。