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2022.04.07すべて
【三重県津市】仏壇供養と檀家様についてのお問い合わせをいただきました
お世話になっております。お仏壇供養の一休でございます。本日は三重県津市にお住いのお客様よりご依頼をいただき仏壇供養と処分を行ってまいりました。
本日のお客様は仏壇を処分するにあたり
「本来は檀家さんにご依頼するのが筋なんでしょうが、もう十年以上法要などを依頼していないし仏壇の処分を行うにあたって檀家さんに許可などが必要なのでしょうか?」
という部分についてかなり気を使われていた経緯があり、ご対応をさせていただきました。
今回の記事では檀家さんとの関係性を中心に触れながら仏壇処分に必要なご供養と処分方法などについてご説明させていただきます
本日のご利用内容
本日のご利用内容は以下の通りです。
場所:三重県津市
仏壇供養:16,500円
仏壇処分(運搬等を含む):31,900円
冒頭でもご説明したように今回のお客さまはご両親を数年前に亡くされた後、嫁ぎ先の静岡県にて生活されているため現在ご実家が空き家の状態になっている状況です。
この4月で息子様が大学生になり、お引越しをされるタイミングで空き家になっているご実家の整理と数年間放置しているお仏壇の処分を決心されました。
お客様自身仏壇についてご供養が必要な旨、また仏壇処分については檀家さん(菩提寺)に依頼を行うことはご存じでしたが檀家さんを及びして法要を行っていた時期がまだご本人様が学生時代の時が最後とのこと。
連絡先や寺院はわからないし、今更わざわざお断りするというのもおっくうなので檀家さんをはさまずに処分を行うことはできないか?そもそも檀家さんを通さないと何か大きなデメリットがあるのか?という点について非常に気にされていたという経緯があります。
檀家さん(菩提寺)とは
そもそも檀家さんとは寺院と契約しお布施や入檀料を納めることによって、お葬式や法事を行っていただくことを約束した家のことを指します。
つまり檀家とはお坊さんと契約した側になりますので今回のケースでいえばお客様の家系が檀家となります。
寺院側の事を『菩提寺』と呼び檀家側はメリットとして
- 法要の際に優先的に対応してもらえる
- 葬儀や法要などの相談に乗ってもらえる
- お墓の管理をしてくれる(その寺院にお墓がある場合)
などの対応を受けることができます。
檀家さんと縁を切るとトラブルになるの?
檀家をやめた際のデメリットのお話をする前に正式な手順と檀家をやめた際のデメリットについて説明します。
檀家さんをやめる(離檀)する正式な方法
離檀を行うということはそもそも法的に問題がある行為なのでしょうか?という部分からご説明していきます。
檀家を離れることは法的に問題はなし(契約書がない場合)
結論として檀家を離れること自体には法的に問題は全くありません。
檀家制度自体がそもそも昔から続く風習や習慣として代々受け継がれていることが多く、契約書等を必ず交わして行うものではないからです。
契約書等があった場合でもその内容はあなたが交わしたものでしょうし正式な効力がない場合もあります。
そのようなケースの場合は弁護士に相談をしてみましょう。
理由をお伝えする
まずは檀家を離れたいという理由を説明しましょう。
円満に解決するためには以下のような理由が通りやすいとされています。
- 引っ越しなどで遠方になってしまう。またはお仏壇の継承者が遠方に住んでいる
- 仏壇やお墓などが事情により、面倒が見られなくなった
実際は煩わしい、お布施を払いたくない、宗教を変えたいなどの場合もあるかもしれませんがこの場合は難色を示される場合もありますので角が立つ言い方は避けるようにしましょう。
離檀料を払う
離檀の意向を伝えたら離檀料を払います。
離団量の相場は5万円~20万円程度とされております。
お墓の引き上げ等の手続きを行う
お墓がある場合は墓地の閉眼供養や撤去、墓地の整備なども必要な場合があります。
檀家を離れた時のデメリット
檀家を正式に離れる場合は離檀料と呼ばれるお金を支払う必要があることは上記でご説明しましたがそれ以外にもデメリットはあります。
それは”檀家とは?”の部分でご説明した法要やお墓の管理についてのメリットを受けられなくなるということです。
すでに何十年も関係性がないという事は後に解説するトラブルになるという事は少ないと思いますが離檀を行うということは今後菩提寺に上記のような部分で頼ることができないというデメリットがあることは重々理解しておきべきです。
離檀した際に想定されるトラブルや対応方法
トラブルになったら
稀ではありますが中には
『高額の離檀料を請求された!』
『何十年もかかわりがないのに離檀料を払うのが納得できない!』
『離檀を認めてくれない!』
といったトラブルがゼロというわけではないようです。
上記でご説明したように契約書を交わしていることや実際にお墓の供養を行っていたというケースを除けば離檀を行うことは法的に何ら問題はありませんし宗派の本山も離檀料を請求すること自体を認めていない場合も多いです。
どうしても話し合いなどで解決しない場合は役所の相談センターや宗派の総本山に相談を行いましょう。
場合によっては弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
そもそもトラブルになる可能性があるのか?
ここまでいろいろと解説はしてきましたが、実際には重大なトラブルになるケースは少ないようです。
契約書などが残っていれば別かもしれませんが法的に争うとなると離檀料を考えると寺院側としては煩わしいですし、そもそも檀家制度自体への認識が薄くなった昨今わざわざ菩提寺が出向き仏壇の状況や法要の必要性を確認することもほとんどなくなりました。
ですのでお墓の管理をお任せしているケースを除けば、そこまで神経質になる必要はないのかもしれません。
檀家を離れる際に多い事例
ここまで檀家としての関係性、離檀について解説してきました。
今回ご利用いただいたお客様の場合、もう何十年も関係がないこととお墓などの管理も一切任せていない(お墓がない)ことも合わせご本人様の意向もあり特に離檀の手続き等は行わず空き家の整理に伴うお仏壇供養と処分サービスをご利用いただきました。
他にも檀家さんとの関係性を解消したいと考えている方は以下のような理由であることが多いようです。
- 単純に煩わしい
- 菩提寺がわからない
- 仏壇やお墓を継承することができない
- 仏壇を遠方に運ぶ(引越し)
- 宗教を変える
結論として現在檀家として菩提寺との関係が密の場合はこのような事を考える必要はなく、単純に仏壇を処分したいことをお伝えして閉眼供養を行っていただくのがスムーズです。
上記のような理由がある方は離檀をすることや仏壇供養を専門の業者に依頼することをおすすめします。
檀家さんと離れたあとの仏壇供養について
上記でご説明したように離檀した場合や檀家さんとの関係性がない場合、仏壇や葬儀などのご供養全般に協力を得ることはできなくなります。
しかしそのような状況でも今回のお客様のように我々のような業者をご利用いただくことで問題なく仏壇供養と処分を行うことが可能です。
お仏壇を処分する場合はご先祖様の魂を一度ご位牌から抜き取り供養を行い、処分可能な状態にする『魂抜き』『閉眼供養』といった事を行う必要があります。
仏壇専門の業者であれば本来菩提寺とのやり取りが必要なお坊さんの派遣なども代行してできるため処分までの全ての行程をお任せいただくことができます。
ご供養の際は仏壇供養の一休をご利用ください
いかがだったでしょうか。
今回のようにお仏壇を処分する過程において檀家さんとのやり取りに悩まれている方は長年の経験でたくさんいらっしゃいます。
最後になりますが今回の記事は檀家さんとの関係性を離すというお話が中心でしたが、昔からのつながりは大切なものである、日本古来の良い文化であるということは間違いありません。
しかし時代の流れとともにこのような風習は決して身近なものではなくなってきておりお仏壇の処分を考えている世代にとっては煩わしいというのも確かです。
今回の記事を参考にお仏壇供養と処分を検討されている方は是非『仏壇供養の一休』までご相談いただければ幸いです。
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