相続と供養の関係② | お仏壇の処分・引取り・回収なら【仏壇供養の一休堂】

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2019.02.03すべて

相続と供養の関係②

以前にもご説明させていただいた相続と供養の関係。

今回は更に深い内容になります。

相続について


思いがけないトラブルに巻き込まれる!

なんてことになりかねない相続関係。

具体的にはどのようなトラブルになるのでしょうか?

プラスの財産→銀行口座の預貯金、車、現金などの「動産」 家や土地などの「不動産」

マイナスの財産→借金、連帯保証などの債務

このプラスの財産は、ニュースなどでも耳に聞く、遺産争いの種になるものです。

 


マイナスの財産はもうお分かりかと思いますが、財産と呼べるものではなくただの「負担」になるものです。

相続は、相続権のある方たちで行う話し合い「遺産分割協議」によって平等に振り分けられるものですが、お金が絡んでくる以上なかなか全員の合意が得られません。

そのため一人でも合意が合わなければいつまでたっても相続の話がまとまらないことになるのです。

(資産を残す身のご両親からしますと、もめたりせずにすんなりと話がまとまるのを祈るばかりだとは思いますが、、、)

「遺産分割協議」は期限はありませんが個人間で話がまとまらなければ家庭裁判所に話が持ち越されます。

一般の方々は「裁判」という言葉は生前中にあまり耳にしたくないと思います。(私がそうです)

 


 

遺産相続の手続きには期限があり、最も早い期限が

相続放棄と限定承認のための期限、3カ月になります。

この期限を過ぎると自動的に相続になります。

出来れば関わりたくない、巻き込まれたくないなどの思いがある方は相続する財産を放棄する。という選択肢もありますので、早めに手続きなどをされるといいでしょう。

そのまま放置したままですと自動的に相続されることになり、ほかの相続される資格を持っておられる方々が困るだけなので、意思表示をしっかりとするようにしましょう。


 

仏壇供養に関しても誰が面倒をみるか、という話も出てくる時があると思います。

お金がからんでくることはないと思いますが、供養に手をを取られることになりますのでこちらも早めに話し合いをしておくといいでしょう。

現状では深く考えておられなくてもいつかはその時はやってきます。

万が一のことを考え、先のことをしっかりと見据えて先に話し合い、解決をすることで後々悩むことが無くなりますし、意思表示ができるときにしておかなければ、出来ることもできなくなってしまいます。

 

【まとめ】

➀相続は自動的にだれにも発生します。

②何もしないと負の財産も引き継ぐことになる。

③「相続放棄、限定承認」で借金などの相続回避する。(手続き期間は3か月)

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要。