仏壇の処分は相続になる?愛知県名古屋市市のお客様のご相談 | お仏壇の処分・引取り・回収なら【仏壇供養の一休堂】大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・三重・淡路島・和歌山

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2022.03.24すべて

仏壇の処分は相続になる?愛知県名古屋市市のお客様のご相談

お世話になっております。お仏壇供養の一休でございます。

我々はお仏壇のご供養と処分を専門に長年サービスを提供させていただいておりますので普段からお仏壇にまつわる様々なご相談をお受けすることがあります。

 

本日は愛知県名古屋市にお住いの方よりお仏壇の処分に伴う相続についてのご質問をお受けしましたのでお応えさせていただきます。

本日のご相談内容

冒頭でもご紹介させていただいたように本日ご相談いただいたA様は愛知県にお住いの方で現在お父様を亡くされた後の遺品整理中のご状況でした。

 

A様は現在相続放棄の手続きをお考えとのことですが、

 

『仏壇を供養、処分することは相続にあたるのか?』

 

というご相談をいただきました。

 

確かに相続放棄を行うということは故人のプラスの財産、マイナスの財産全てを含めて相続を拒否するということで、一般的に故人の持ち物や財産を勝手に処分、返済などを行ってしまうと相続とみなされ相続放棄ができなくなるというお話は有名です。

仏壇の処分は相続にあたるのか

ここからは今回のご相談について解説していきたいと思います。相続放棄を行っても仏壇を処分できるのかということについてはまず仏壇が「相続財産にあたるのか」ということが重要になってきます。

相続における仏壇の扱い

『仏壇の処分は相続に該当するのか?』

といった疑問にお答えする前に、まずお仏壇は財産としてどのような扱いを受けることとなるのかについてご説明が必要となります。

 

結論として仏壇は相続財産に該当せず祭祀財産というカテゴリーの財産になります。

この祭祀財産とは仏壇以外にもお墓や仏具などご先祖様を祀る道具全般がこれにあたるため、相続を放棄したとしても相続を行うことができます。

 

相続を行う順は

①被相続人が指定した者

②慣習

③家庭裁判所の順番

 

とされております。

①の「被相続人が指定した者」というのは一般的に遺言状などにより仏壇やお墓の相続人が故人によって指定されている場合を指します。

 

また②の慣習とは特に祭祀財産の相続人の指定がなかった場合、一般の相続人の決め方と同様、その方の子供や孫などが相続する形を指します。

 

慣習という風にいわれていますが通常の遺産相続のように行う必要がなく、相続人同士の相談などにより自由に決めることができます。

 

最後の家庭裁判所については祭祀財産の相続人が決まらない場合など、最終決断を家庭裁判所に委ねるという意味になります。

仏壇の供養と処分は相続になるのか?

以上の内容から結論として相続放棄を行う場合でもお仏壇は相続財産ではなく祭祀財産にあたるためお仏壇を継承することが可能となります。

 

これは処分を含めた管理責任者として相続放棄を行った人でも引き継ぐことが可能であるということです。

 

つまり相続放棄を行う場合でもお仏壇をご供養、処分することは問題なく行うことが可能となります。

 

仏壇自体は購入時にかなり高額の費用が必要なため財産と勘違いされている場合も多いため以上のことを把握し、安心してお仏壇のご供養と処分を行いましょう。

仏壇の処分を行う際にかかる手順や諸費用など

相続放棄を行い、仏壇の処分を行うことに問題はありませんがお仏壇を処分する際には一定の手続きを踏んで行う必要があります。

 

これは相続放棄を行ったとしても変わりないことです。

 

ここではお仏壇を処分する際に必要な手続きや費用について解説していきます。

 

下記、処分方法や費用については詳しく解説している記事が別にございますのでそちらもご参考にしていただければ幸いです。

仏壇の処分を行う前にはご供養が必要です

仏壇は他の家財道具などと同じように粗大ごみなどで出す事はできません。

 

なぜならお仏壇はご先祖様の魂が宿る家のようなものであり、処分を行う前にご先祖様の魂を仏壇から抜き取ってあげて供養する必要があるからです。

仏壇の一般的な処分方法

お仏壇の処分を行う際はまずお仏壇(ご位牌)よりご先祖様の魂を抜き供養を行う「閉眼供養」という手続きを行う必要があります。

 

一般的にこの閉眼供養(魂抜き)は檀家(菩提寺)のお坊さんにご連絡していただき、ご自宅まで訪問していただくか寺院に持ち込みを行い実施していただきます。

 

閉眼供養が終了した後はお仏壇やご位牌、ご遺影には魂が宿っていない状態になっていると考えられ通常の処分を行うことができます。

 

このようにいうと非常にお坊さんにさえ依頼してしまえばスムーズな段取りのように思えますが、

 

・これまで仏壇のことについて関わって来なかったため檀家や宗派がわからない

・粗大ごみに出したいが仏壇が大型で家から出すことができない

・粗大ごみに仏壇、遺影、位牌を出すとご近所の目が気になってできない

 

様々な問題が生じます。

 

このような場合は業者に全てお任せすることも一つの手になります。

 

仏壇供養、処分専門業者にお任せいただければ提携しているお坊さんとの連絡やスケジュール設定、仏壇本体の処分、遺影や位牌などの仏具全般の回収とお焚き上げまで一連にて行っていただけます。

 

また業者に依頼すると時間的にもスムーズとなります。遠方からなどスケジュールが難しい場合は一度業者に確認していただくことをおすすめします。

仏壇の処分にかかる費用相場

『仏壇供養と処分を全て業者に任すと費用が高くなりそう・・・』

と不安になる方もいらっしゃるかと思います。

 

確かに粗大ごみなど全てご自身で手続きから処分までを行っていただく場合と比較して少し割高になることも多いです。

 

ただ、仏壇供養と処分にかかる費用の大部分が閉眼供養の際にお坊さんにお渡しする

『お布施』になります。

 

コチラに関してはご自身で行う場合も30000円~50000円程度が相場でかかってきます。

 

良心的な業者であれば手続きから、処分までの一切の流れを含めて相場の10000~20000円程度プラスすれば依頼できるので手間をかけたくない方は費用と相談しながらご利用ください。

愛知県名古屋市で仏壇のご供養、処分のご相談は『一休』まで

いかがだったでしょうか。

 

故人の借金などを引き継ぎたくない場合などは相続放棄を行うことは一般的ですが、そうなった時に気になるのが「自分の行動は相続にあたるのか」という事でインターネット等でも多くの事例が検索されております。

 

今回の記事でご紹介したようにお仏壇は相続上「祭祀財産」という特殊な扱いになるため常識の範囲内の費用でご遺族のお金を使ったとしても相続にはあたらないというのが一般的な見解といえます。

 

今回の記事でご紹介したようにお仏壇の処分にはそれなりの費用がかかってきます。費用相場としてはご自身で行う場合、業者に依頼する場合で数万円の差しかなく、今回ご相談いただいたA様のように遺品整理中で手間や心労を避けたい場合は依頼することを強くおすすめしております。

 

もし、A様と同じようにお仏壇の処分についてお悩みの方は是非我々までご相談をいただけると幸いでございます。